- 皇統とは天皇及び皇族の家系のことです。
- その家系は皇統譜(こうとうふ)とという、天皇および皇族の身分に関する事項を記載する帳簿に記載されます。
- 天皇・皇后・皇太后に関する事項を扱う大統譜、その他の皇族に関する事項を扱う皇族譜の2種があり、皇室の身分関係(家族関係)を公証します。
- 明治初年に宮中で調査されて作成され始めました。
- 皇統譜には、原本と副本とがあって、原本が宮内庁に、副本が法務省に保管されることが皇統譜令で定められています。
- 皇統譜令に基づく皇統譜に記載されるので天皇及び皇族は、戸籍法の適用を受けませwん。
- 皇統譜の全文は、情報開示の法律に基づき、宮内庁に請求すれば誰でも閲覧できます。
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- 万世一系(ばんせいいっけい)とは、永久に一つの系統が続くことを言います。
- 日本の現王朝(皇室)は6世紀以降は王朝交代した証拠はないので、少なくとも1500年は続いているということになります。
- 天皇が日本を統治する根拠としたのは、天照大神が「天壌無窮」に葦原中国を治めよという神勅をニニギ(瓊瓊杵尊)とその子孫に下し、ニニギの曾孫である磐余彦が初代の天皇・「神武天皇」として即位したことから来ています。
- 神武天皇が創始した王朝は、『古事記』と『日本書紀』に記された「神の代」の祖先たちの系統を引き継いでいると信じられていたので、日本の王朝は永遠であり、万世一系(同じ血統が続いている)であると考えられていたのです。
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- 1889年(明治22年に、大日本帝国憲法と同時に勅定された「皇室典範」によるもので、伊藤博文ら、明治政府が定めた。
- 第一 皇祚を践むは皇胤に限る 第二 皇祚を践むは男系に限る 第三 皇祚は一系にして分裂すべからず
- 歴史的に見れば女帝もいたので、男子のみ継承の根拠は明治時代に設定された事になります。
- ただし、男系という定義が曖昧なため、これといった決定的な根拠のない条項です。
- 現在の皇太子徳仁親王の長女敬宮愛子内親王は男系の皇女であります。
- y染色体が皇統を決めるという説がありますが、それならば、現在未調査の墳墓を調査してDNA検査をしなければその正当性は科学的に実証されないことになります。
- 男系男子のみ受け継がれると規定するならば、この先皇統が保てる可能性を考えると現実的ではないのは明確なので、それもきちんと考えなければなりません。
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- 班位は宮中席次の基になるものです。あくまで、皇室の私的なことの範囲なのです。
- 明治憲法では皇族の班位(順位)は、皇族身位令により、次の順序によるものとされた。
- 皇后>太皇太后>皇太后>皇太子>皇太子妃>皇太孫>皇太孫妃>親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王
- 現行憲法下においては、戦後髄分経った昭和天皇の時代に、兄弟間の班位が長子優先に変更されたようです。
- 特に法律が無いため、宮内庁の裁量で変更できたのでしょう。
- 皇室典範に、班位についての定めはありません。
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- 皇族の特権と義務について・旧皇室典範ではこうなっていました。
- 皇族男子は皇位継承資格を、親王妃と王妃を除いた成年に達した皇族は摂政就任資格をもつ。
- 皇后・太皇太后・皇太后は陛下、それ以外の皇族は殿下の敬称を称した(旧皇室典範17,18条)。
- 皇族は天皇の監督を受けた(旧皇室典範35条)。
- 皇族の後見人は、成年以上の皇族に限られた(旧皇室典範38条)。
- 皇族の結婚は、皇族同士か特に勅許を受けた華族との間に限られ、勅許を必要とした(旧皇室典範39,40条)。また、大正7年(1918年)11月28日皇室典範増補により、皇族女子は王公族(旧韓国皇室)に嫁することができた。
- 皇族の養子は禁止された(旧皇室典範42条)。
- 皇族の国外旅行には勅許を必要とした(旧皇室典範43条)。
- 皇族を勾引し、裁判所に召喚するには勅許を必要とした(旧皇室典範51条)。
- 皇族が品位を辱める行いをしたり、皇室に対して忠順を欠くときは勅旨を以って懲戒を受け、重い場合は皇族特権の停止、剥奪を受け、臣籍に降されることもあることになっていた(旧皇室典範52条・明治40年-1907年-2月11日皇室典範増補4条)。
- 王は、勅旨又は情願によって華族となることができた(臣籍降下)。また、勅許によって華族の家督を相続することや、家督相続の目的で華族の養子となることができた。(明治40年-1907年-2月11日皇室典範増補1,2条)
- 宮号を賜った皇族には、別当・家令・家扶・家従といった職員が附属された。また、武官である皇族には、皇族附武官(佐尉官)が附属された。
- 皇族は満6歳から満20歳まで普通教育を受けるものとされ、原則として学習院又は女子学習院で就学するものとされた(皇族就学令)。
- (ウィキペディア2012年12月21日より)
- しかし、現在の皇室典範では明確な義務は載っていないようです。
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- 皇族の公務についての定義
- 日本国憲法第7条【天皇の国事行為】
- 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
- 1号 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
- 2号 国会を召集すること。
- 3号 衆議院を解散すること。
- 4号 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
- 5号 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公 使の信任状を認証すること。
- 6号 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
- 7号 栄典を授与すること。
- 8号 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
- 9号 外国の大使及び公使を接受すること。
- 10号 儀式を行うこと。
- それ以外の皇族の公務への根拠法令はありません。
- 天皇、皇室が国事行為以外の公務を行うことが出来るかどうかは議論の対象になっています。
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- 1月1日の 「新年祝賀の儀」とは
- 元日節会 元日節会 (がんじつのせちえ) は、 古来の正月行事の一つ。
- 戦後は、1月1日の 「新年祝賀の儀」 となった。
- 新年祝賀の儀は、日本国憲法第7条に定める国事行為の一つである。
- 日本国憲法で決められている国事行為 (公務) をするのは天皇陛下のみ。
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- 象徴天皇制とは、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする制度を指します。
- 日本国憲法第1条は、天皇を日本国と日本国民統合の「象徴」と規定する。
- その地位は、主権者(主権在民)たる日本国民の総意に基づくものとされ
- 国会の議決する皇室典範に基づき、世襲によって受け継がれる(第2条)
- 内閣の助言と承認を必要とする(第3条)
- 国政に関する権能を全く有さない(第4条)
- 天皇の職務は、国事行為を行うことに限定される(第7条)
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- 日本国憲法 前文
- 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
- 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
- われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
- 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
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- 日本国憲法
- 第1章 天 皇
- 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
- 第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
- 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
- 第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
- 2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
- 第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
- この場合には、前条第一項の規定を準用する。
- 第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
- 2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
- 第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
- 1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
- 2.国会を召集すること。
- 3.衆議院を解散すること。
- 4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。
- 5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
- 6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
- 7.栄典を授与すること。
- 8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
- 9.外国の大使及び公使を接受すること。
- 10.儀式を行ふこと。
- 第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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